「建築児童手当」というユニークな制度。

以前は持ち家および借家に対して減価償却を認めていたが、現在は持ち家に対しては「特別支出控除」という名目での所得税控除が中心となっていまその主な内容は、建設費あるいは取得費の5%(最高限度額33万ドイツマルク)を8年間にわたって控除しようとするもので、土地の購入費の50%も控除の対象となる。これに加えて、「建築児童手当」というユニークな制度がある。これは、子供1人につき、年間納税額から1000ドイツマルクを、8年間にわたり減額できるという新制度だ。建築児童手当。これらの税控除は、既存の住宅ストックからの自己使用持ち家の取得の促進と新築による自己使用持ち家の取得の促進を狙ったものだが、国民個人の資産形成のうえで大きな役割を果たしている。税優遇は借家建設の場合には、減価償却のかたちをとる。最初の4年間は建設費の7%、10年までは5%、つぎの6年間は2%、そして40年目までは1.25%を認めていこうという措置だ。建設初期の償却率を多く見ることにより、建て主の負担を軽減し、借家建設の促進を狙ったものだが、これも効果をあげている。建築貯蓄奨励は、借家住まいの低所得層の人たちの持ち家取得を促す制度だ。

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