住宅法の基本理念。

所得にくらべて家賃が過剰負担になること、そして所得に適切な住宅が市場から少なくなっていることに原因している。政府はこうした問題の克服を目指して、1990年秋に新しい住宅法を制定した。この新住宅法は、州政府、地方自治体に対して、住宅事業に関する連邦政府の補助を得るためには、総合的なハウジング・ストラテジー・プラン、つまり住宅戦略計画を提出していることを義務づけている。具体的には、各自治体は、今後5年間にわたる住宅需要を、世帯構成、所得、住宅所有別に示し、そこで生じる住宅問題、とりわけホームレスとその危険性のある層を明らかにし、それに対応する施策、資金、組織などを内容とする総合的な住宅政策プログラムを示さなければならない、というものだ。現在、これは重要な行政課題と位置づけられており、州政府を中心に真剣な取り組みがなしている。そのお目付け役ともいうべき連邦政府住宅都市開発省(HUD)が発行する政策プログラムには、住宅法の基本理念がつぎのように述べられている。「住居は、衣食とひとしく国民が必要とする基本的、本質的、基礎的な人間の権利である。

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